2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘をいただいたことについては労働政策審議会の安全衛生部会
について御審議をいただくということでありまして、そのことについては六十項目余ということを申し上げたわけでありますけれども、この改正案に係る政令事項では直接ありませんからそこの中に入れるということにはなりませんし、改正案の政令事項においては多少スピード感が求められるものもございますから、それはそれとしながら、しかし他方で、今御指摘の点について、今委員から御指摘をいただいたことについては労働政策審議会の安全衛生部会
○渡邊(健)政府委員 そういう危険な機械の規制等につきましては、役所としても日ごろ十分勉強いたしまして、あるいは関係各省とも十分に連絡をとって、事前に規制の処置を講じ得るように努力いたすつもりでございますし、そのためには、基準審議会の安全衛生部会等々でも、そういう問題のあるものにつきましては常時御検討を願って、万全を期したいと思っておりますが、そのようにいたしましても、最近のように非常に急速な技術革新
すなわち、中央、地方の労働基準審議会に公労使三者構成の安全衛生部会を常設するということが、去年の法案審議の過程できめられているが、これは一体どうなっているか。 第二番目には、計画的に大幅に労働基準監督官の増員につとめて、これを有効に配置するということも、あのときの約束ででき上がっている。これが一体どういうふうになっているか。
第二に、巡回は主として中小企業を対象とし、労働基準審議会安全衛生部会の議を経て作成する計画に基づいて行なうようにすべきだと思います。第三に、指導員は、その巡回の際、法違反等発見した場合には監督機関に通報するなどの措置を講じまして、その運営の改善をはかるようにいたしてまいりたいと思うのでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) まず、第一に、安全衛生審議会の問題でございますが、労働省といたしましては、中央、地方に現在置いてありまする労働基準審議会に公、労、使、三者構成によりまする安全衛生部会を常設することをただいま考えておるところでございます。なお、この部会には必要に応じて専門委員ないしは業種別の専門委員会等を置くことができるようにいたしたいと思っております。
その他の災害多発の業種に関しましては、その基準の大綱を労働基準審議会の安全衛生部会で相当立ち入って作成して基準を示すことが必要であろうと思っております。これはぞひ基準審議会に御勉強願いたいと思っております。
なお、安全衛生委員会を設けるべき業種、規模、委員会の構成等、その運営の基準につきましては、重ねて中火労働基準審議会安全衛生部会に御検討をお願いしてはどうかと思っております。
○大橋国務大臣 労働省といたしましては、中央、地方の労働基準審議会に公、労、使三者構成による安全衛生部会を常設いたしたいという考えを持っておるのでございます。この部会には、必要に応じまして専門委員ないしは業種別の専門委員会などを置くことができるように措置したいと存じます。
そこで労、使、公益の意見をさらに的確に反映する、御指摘のように月一回ぐらいは必ず開いて問題を検討するということは、きわめて望ましいことと考えておりますので、労働基準審議会の中に安全衛生部会を常置するというたてまえをとって、問題が生じました際には職種別に問題をさらに掘り下げて検討するということでございますれば、実現の可能性は十分あるという観点に立ちまして、労働省作成の対策原案にもそのような趣旨を盛り込
そのほかに、災害防止関係の最近の技術進歩に応じますところの規則の改正という専門技術的な問題につきましては、特別な安全衛生部会というものを設けまして、規則改正の事前の審議というものは数十回開催しておる、こういう状況であります。
で、安全、衛生部会としては、さらに専門委員会を設けまして、各方面の専門家——これは衛生関係の専門家、安全関係の専門家の両方でありますが、御検討を願いまして、対策を昨年来練っておったのであります。ニトログリコールを使用いたしておりますのは、現在日本油脂と旭化成、それから日本火薬、この三社で、四工場でございます。四工場の実地の視察もされまして、検討しておったのであります。
○政府委員(亀井光君) この仮設物の範囲につきましては、目下労働基準審議会の安全衛生部会におきまして、検討を加えられておりまするが、今の段階におきましては、この仮設物の範囲をどういうふうに限定するかという問題につきましては、やはりその使用する期間で制限するのがいいのじやなかろうか、例えば三カ月で撤去する、或いは六カ月で撤去するというふうな期間で制限するのがいいのじやないかというふうに今検討が進められております